2021年04月18日

ブランド名、商品名、サービス名を決めるとき、商標登録出願をするときの調査。

知財系ライトニングトーク #12 拡張オンライン版 2021 春


 ネーミング(標準文字商標)の商標登録出願をする前にしておきたい、トラブルを防ぎ事業を円滑に進めるための調査の紹介です。
 なお、今回のブログでは商品又はサービスのネーミングを標準文字商標として商標登録出願するケースを想定しているので、標準文字による商標(商標法5条3項)の出願の前の調査についてまとめています。


ネーミングと商標法

 商標と商標の保護
 商品、サービス(商標)は、自己の商品・役務を識別する機能(自他商品・役務識別機能)を有し、この機能から、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能が派生するとされています(1)。例えばイチゴの品種の場合、ネーミングの特徴により育成者の意図や作物の示唆的イメージ、音象徴が消費者に対して特定のイメージを類推させることが可能とされる報告がある他(2)、ブランドネームに含まれる母音の種類によって、そのネームから連想される製品属性(大きさ、形状など)に有意差が生じること、2)発音の製品カテゴリーに対する適合の程度および製品属性に対する適合の程度が高いほど、知覚品質やブランドイメージ、購入意向が高まるという報告もあります(3)。
 このような商品やサービスのネーミングを保護し、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、産業の発達に寄与することが商標法の目的です(商標法1条)。


商標登録出願前に調査を行う理由

 商標を出願する前に調査を行う理由は、審査の対策とレピュテーションリスクの対策の2つがあげられます。

1. 審査の対策
 審査が行われ(商標法14条)、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときに審査官は商標登録をすべき旨の査定をします(商標法16条)。
 出願した商標が審査で拒絶される可能性を探るため、出願前に調査を行います。

2. レピュテーションリスクの対策
 近年、他人の商標や慣用されている商標の出願により、インターネット上で炎上する事例が確認されています(4)。商品、サービス、ブランドの名称の商標出願をしても、消費者にネガティブなイメージを与えてしまいます。
また、商品やサービスを提供する事業者が考えたネーミングのイメージは、必ずしも消費者が受けるイメージになるとは限りません。ネーミングの意味が、事業者が想定しなかった言葉の意味としてとらえられることもあります(5)。
これらの問題を回避するために、商標の審査とは関係なく、社会で使われているネーミングと同じ言葉の調査を行うことが望ましいです。


調査の方法

 商標の調査は、J-PlatPat等の商標データベースとGoogleなどのウェブ検索を併用して行います。
 商標データベースは出願公開された商標(商標法12条の2)、登録された商標(商標法18条3項柱書)は商標データベースで検索できますが、商標出願されていないネーミングや慣用されているネーミングなどは商標データベースで検索できません。
 審査とは関係ありませんが、ネーミングと同じ言葉が他の意味を持つか、スラングなどとして使われていないか、などの確認も商標データベースでは検索できません。
 そのため、Googleなどのウェブ検索をして、商標データベースで確認します。

 尚、商標登録の要件と商標登録を受けることができない商標の調査で、商標データベースとGoogleで検索できる内容は以下の通りです。

商標DB
4条1項6号(4条2項。出願されている可能性を考慮)、同11号、8条1項。

Google検索
3条1項2号、3条1項6号、4条1項6号(出願されていない可能性を考慮)、4条1項8号、4条1項10号、4条1項15号、4条1項19号。

 注:3条1項2号及び3条1項6号は、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては商標登録を受けることができる(商標法3条2項)。


まとめ
 商標制度は商標登録出願それ自体を目的とするものではなく、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図ることが目的です。事業を円滑に進め、商品やサービスの識別力を得るためにも、出願前には商標データベースによる検索だけでなく、ウェブ検索を併用することが望ましいと考えています。



参考資料

(1) 茶園.商標法 第2版(2018) 有斐閣.
(2) 半杭真一(2012).イチゴにおける品種のネーミングと品種活用方策に関する研究.農業経営研究,Vol. 50(3)p. 1-16.
(3) 朴宰佑 et al.(2009).ブランドネームの発音がブランド評価に及ぼす影響.消費者行動研究,Vol. 16(1) p.23-36.
(4) 稲穂(2020).商標登録出願にかかる炎上事例に関する考察.パテント,Vol. 73(2)p.4-15.
(5) 友利昴(2010).へんな商標?発明協会.

 本記事に記載の条文は、令和元年法律第三号による改正に基づく。


 この記事の内容、記載に誤りがありましたら、お手数ですが s_osanai@neds-ip.com までメールでご連絡ください。
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2020年12月14日

年末・年末の調査依頼 受付中!

 NEDSは、年末年始の特許調査に対応します。

 正月にゆっくり休みたいけど特許調査の仕事がある。
 休みを取りたいけど年末の仕事が残ってる。

 などなど、年末年始の特許調査の仕事でお悩みの方、ぜひご相談ください。

 2020年12月28日〜2021年1月3日のお問い合わせ、ご相談も大歓迎です。
 調査の内容によっては、2021年1月4日の納品にも対応可能です。

 お問い合わせ、ご相談は、メール s_osanai@neds-ip.com (長内)までお気軽にご連絡ください。
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2020年12月06日

売れ筋カレールウメーカーの課題と発明 〜カレールウメーカーの特許情報からおいしいカレーが作れるか?〜

 売れ筋のカレールウを製造販売するメーカーの特許情報を収集し、明細書に記載されたカレールウに関する課題と請求項記載の発明の内容の関係について集計を行い、得られた結果より家庭でおいしいカレーを作るための情報が記載された公報を特定した。


1. 本調査におけるカレールウの定義及び調査対象のカレールウ

 本調査においては、全日本カレー工業協同組合のサイト(http://www.curry.or.jp/whats/types.html)の記載、「<ルウ>というのは、小麦粉をバターやオリーブオイルで炒めたもので、小麦粉臭さを消し、トロミを付けます。このルウをベースにカレー粉、油脂、調味料などをミックスして仕上げたもの」に該当するものを「カレールウ」と定義し、固形、粉末又はフレーク状の形態のものを調査対象とした。


2.調査対象メーカーの選定

Amazon売れ筋ランキング(2020年12月5日現在)上位100商品に商品がランクインしたカレールウのメーカーで、商品数が多かった上位3社を調査対象メーカーとした。

ハウス食品:31商品
ヱスビー食品:26商品
江崎グリコ:7商品


2.特許検索

 前述のハウス食品、ヱスビー食品及び江崎グリコの3社によるカレールウに関する特許の検索を行った。
以下の検索式を用いて、国内文献を対象にJ-PlatPatで特許検索を行った結果、211件の公報がヒットした。(2020年12月5日検索)
[A23L23/00/FI+A23L27/00/FI+A23L29/00/FI+A23L5/00/FI]*[カレールー/TX+カレールウ/TX]*[ヱスビー食品/AP+ハウス食品/AP+江崎グリコ/AP]


3.ノイズの除去及び独自分類の付与

 特許検索の結果より得られた公報について、ノイズ(レトルトカレー、カレーに入れることができる調味料等に関する発明が記載された公報)の除去を行った。ノイズ除去後の公報は130件であった。
ノイズ以外の全ての公報を読み込み、明細書に記載された課題と請求項記載の発明の内容に基づいて独自分類の付与と集計を行った。
 独自分類は以下の通りである。

(1) 明細書に記載された課題に基づく独自分類

香味・風味・食感
減塩
低脂肪・低カロリー
生産・製造
ルウの品質向上
保存性
調理の容易化
調理後のカレーの外観
特定の食材・成分の利用又は混合(香味・風味・食感が課題となるものを除く)

(2) 請求項記載の発明の内容に基づく独自分類

香辛料の配合・加熱処理・加工
油脂又はでんぷんの配合・加熱・加工
ルウの製造方法・構造等
食品又は食品添加物を混合
装置の発明・改良
その他


4.結果

(1) 明細書に記載された課題と請求項記載の発明の内容の関係
 課題として最も多かったのは「香味・風味・食感」に関連するもの(58件)で、次いで「カレールウの製造」に関する課題(20件)であった。製造に関する課題には、ルウの容量の低減、製造時の温度管理、香辛料の殺菌等が含まれていた。「調理の容易化」(7件)に分類された公報には、ルウの溶けやすさ、調理時間の短縮等が課題として記載されていた。
 請求項記載の発明の内容は、ルウの製造方法・構造等(40件)、食品又は食品添加物を混合(30件)、油脂又はでんぷんの配合・加熱・加工(28件)、香辛料の配合・加熱処理・加工(17件)等であった。
 表1に明細書に記載された課題と請求項記載の発明の内容の関連について集計した結果を示す。
表1.png

(2) カレールウメーカーの特許情報からおいしいカレーが作れるか?
 家庭でおいしいカレーを作ることができる情報が請求項に記載された公報として、明細書記載の課題が「香味・風味・食感」に分類され、かつ請求項記載の発明の内容が「食品又は食品添加物を混合」に分類された公報14件のうち、小売店で比較的入手しやすい食材又は家庭で調理しやすいものをカレールウに混合することが請求項に記載された公報7件を抽出した(表2)。
表2.png


(3) 考察
 今回の調査では、「香味・風味・食感」を課題とした発明の請求項には、解決手段としての請求項記載の発明の分類として「香辛料の配合・加熱処理・加工」、「油脂又はでんぷんの配合・加熱・加工」、「ルウの製造方法・構造等」、「食品又は食品添加物を混合」が確認され、多様な手段で問題解決が行われている可能性が示唆された。
 いわゆる「隠し味」として、メジャーな食材を使用していることが示唆された。
 しかしながら、食品の発明を特許出願せずレシピ等をノウハウや営業秘密として扱う可能性もあるため、今回の調査はあくまでも技術情報のごく一部に過ぎないものとして扱うことが妥当であると考えられる。
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