先日、「ある農作物をブランド化したいので他社の権利を調査したいけど、商標を調べればいいのか、それとも種苗法に基づく品種登録を調べればいいのかがわかりにくい」という質問を受けました。
知的財産権に関する法律には、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、種苗法、著作権法などがあります。
今回は「1.知的財産権の種類とそれぞれの制度の違い」で知的財産権の種類と違いを紹介し、「2.ブランドの要素を考えて調査対象の知的財産を決める」でブランドを構成する要素から調査対象の知的財産権を決める方法を紹介します。
1.知的財産権の種類とそれぞれの制度の違い
それぞれの知的財産権(特許、実用新案、意匠、商標、種苗、著作権)がどのようなものを対象にしたものかについて、簡単に説明します。
(注:不正競争防止法、半導体集積回路の回路配置に関する法律等も知的財産権に含まれるとされていますが、説明は省略します。)
特許法、意匠法、商標法、種苗法、著作権法の条文を見てみましょう。
例えば特許法では、第一条に特許法の目的が書いてあります。
第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
第二条第1項には、特許法の定義が書かれています。
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
つまり、特許で保護されるものは、発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)であることがわかります。
商標の場合は、
第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)。
このように、知的財産権に関する条文には、法令の目的とそれぞれの知的財産で保護できるものが書かれています。
特許、実用新案、商標、意匠で保護できるものを考えると、
・特許(特許法2条1項):発明(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)
・実用新案(実用新案法第1条):考案(物品の形状、構造又は組合せに係る考案で、自然法則を利用した技術的思想の創作(実用新案法第2条1項)に関するもの)
・商標(商標法2条1項):人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音、その他政令で定めるもの
・意匠(意匠法2条):物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの(物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれる)。
意匠法の「視覚を通じて美感を起こさせるもの」は、「美しいと感じるものでなければならない」という意味ではなく、何かの美感を起こすものという程度です。
なお、工業デザインの場合でも、商品の特定の位置に同じ色をつける場合は位置商標に該当する可能性が考えられるので注意してください。
・著作権(著作権法2条1項):文章、芸術作品、音楽、画像、動画や映画、コンピュータプログラム、データベース等(著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)
なお、著作権は著作物の創作により権利が発生し、登録等の手続きが必要ないという制度の事情から、権利等を調査することはできません。
・種苗法(種苗法1条):農林水産植物の新品種(農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物(種苗法2条1項))
なお、育成者権は収穫物や収穫物から生産された加工品(種苗法施行令第2条で定めるもの)にも及びます。
2.ブランドの要素を考えて調査対象の知的財産を決める
冒頭の「農作物のブランド化で他社の権利を調査したいけど、商標を調べればいいのか、それとも種苗法に基づく品種登録を調べればいいのかがわかりにくい」という場合ですが、まず「ブランドのどのような要素を調べたいか?」を考えてみましょう。
ブランドを構成する要素には、
・品種や収穫物
・商品のネーミングやロゴマーク
・パッケージなどの形状
などがあります。
次に、それぞれのブランドの要素がどのような知的財産で保護されるかを考えてみましょう。
・農産物の品種や収穫物の生産の場合は種苗法。
・商品のネーミング、ロゴマーク、イメージカラー、販促等で使用する音などの場合は商標法。
・パッケージ等の形状の場合は意匠法。
ブランドの権利や出願の状況の調査をするときは、「ブランドのどのような要素を知りたいか?」を考えて、その要素がどのような法令で保護されるかを考えて調べると、的確な調査をすることができます。
自分のブランドや技術を保護するときも、保護したいブランドの要素を考えて、それぞれの要素の保護に最適な方法を選ぶことが大切です。
(2015年8月1日に公開した記事の一部を2016年9月1日に改訂しました。)
2012年08月06日
各国の知財情報を調べたいとき
海外の知的財産権(工業所有権、産業財産権)の制度、特許検索の方法、裁判例などを調べるときなど、ブックマークをしておくと便利なサイトを紹介します。
1.JETROの「国・地域別情報(J−FILE)」を活用する
各国の知的財産権の制度、特許検索のマニュアル、侵害に関する裁判例や事例、模倣対策マニュアルなどが掲載されています。
ただし、新興国の場合はデータベースのマニュアルなどが掲載されていないことが多く、国や地域によっては知的財産権に関する情報そのものが掲載されていない場合もあります。
JETROの「国・地域別情報(J−FILE)」(http://www.jetro.go.jp/world/)の「掲載国・地域一覧」から、調べたい国を選んでクリックします。
次に「知的財産に関する情報」をクリックすると、検索データベース(例えば中国の場合はCNIPR、韓国の場合はKIPRIS)の簡易的なマニュアル、模倣対策マニュアル、侵害の事例、政策に関するレポートなどを閲覧することができます。
2.特許庁の「外国知的財産権情報」を活用する
特許庁の「外国知的財産権情報」(http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou.html)は、各国の特許、実用新案、意匠、商標の制度や法令を知りたいときに便利なサイトです。
・各国産業財産権法概要一覧表
特許、実用新案、意匠、および商標について、各国の制度がリストで掲載されています。
海外の産業財産権の制度を大まかに知りたいときに便利です。
・外国産業財産権制度情報
各国の特許法、意匠法、および商標法の説明を閲覧することができます。
海外の特許調査を行う際に、その国の新規性や進歩性を確認したいときなどにも便利です。
・世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド
各国の特許、実用新案、意匠、および商標に関する制度と手続きに関する説明が記載されています。
出願を検討されている方におすすめです。
・諸外国の特許庁ホームページ
各国の特許庁のリンク集です。
その他、トピックスや国際情勢・会合に関する情報も掲載されています。
1.JETROの「国・地域別情報(J−FILE)」を活用する
各国の知的財産権の制度、特許検索のマニュアル、侵害に関する裁判例や事例、模倣対策マニュアルなどが掲載されています。
ただし、新興国の場合はデータベースのマニュアルなどが掲載されていないことが多く、国や地域によっては知的財産権に関する情報そのものが掲載されていない場合もあります。
JETROの「国・地域別情報(J−FILE)」(http://www.jetro.go.jp/world/)の「掲載国・地域一覧」から、調べたい国を選んでクリックします。
次に「知的財産に関する情報」をクリックすると、検索データベース(例えば中国の場合はCNIPR、韓国の場合はKIPRIS)の簡易的なマニュアル、模倣対策マニュアル、侵害の事例、政策に関するレポートなどを閲覧することができます。
2.特許庁の「外国知的財産権情報」を活用する
特許庁の「外国知的財産権情報」(http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou.html)は、各国の特許、実用新案、意匠、商標の制度や法令を知りたいときに便利なサイトです。
・各国産業財産権法概要一覧表
特許、実用新案、意匠、および商標について、各国の制度がリストで掲載されています。
海外の産業財産権の制度を大まかに知りたいときに便利です。
・外国産業財産権制度情報
各国の特許法、意匠法、および商標法の説明を閲覧することができます。
海外の特許調査を行う際に、その国の新規性や進歩性を確認したいときなどにも便利です。
・世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド
各国の特許、実用新案、意匠、および商標に関する制度と手続きに関する説明が記載されています。
出願を検討されている方におすすめです。
・諸外国の特許庁ホームページ
各国の特許庁のリンク集です。
その他、トピックスや国際情勢・会合に関する情報も掲載されています。
2012年04月03日
工業所有権調査のときに参考になる法令
産業財産権(工業所有権)の調査をするとき、知っていると便利な法令について、条文と工業所有権法(産業財産権法)逐条解説に記載されている箇所をまとめてみました。
調査をするときの参考に御活用下さい。
調査に必要な法令の知識 ニーズデザイン.xls
(クリックすると、エクセルファイルのダウンロードができます)
表の「内容」の項目は、条文の内容を大まかに記載したものです。
詳細については、各条文または工業所有権法(産業財産権法)逐条解説を御確認下さい。
尚、この資料はあくまでも調査のために作成したものであり、出願等の実務に必要な全ての条文を掲載したものではありません。
<脚注>
注1 特許法67条2項に基き5年間延長。
注2 商標法20条に基づく更新。
注3 意匠法25条に基づき、意匠の範囲を特許庁に対し判定を求めることができる。
注4 プログラムが含まれることに注意(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 1080ページ)。
<参考資料>
・特許法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html
・実用新案法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO123.html
・意匠法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html
・商標法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html
・工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm
・第18版 産業財産権四法対照 (PATCH企画 2011年)
万一、記載内容に誤りなどがありましたら、お手数ですがニーズデザインの長内まで御連絡下さい。
連絡先:needs_design@Safe-mail.net
調査をするときの参考に御活用下さい。
調査に必要な法令の知識 ニーズデザイン.xls
(クリックすると、エクセルファイルのダウンロードができます)
表の「内容」の項目は、条文の内容を大まかに記載したものです。
詳細については、各条文または工業所有権法(産業財産権法)逐条解説を御確認下さい。
尚、この資料はあくまでも調査のために作成したものであり、出願等の実務に必要な全ての条文を掲載したものではありません。
<脚注>
注1 特許法67条2項に基き5年間延長。
注2 商標法20条に基づく更新。
注3 意匠法25条に基づき、意匠の範囲を特許庁に対し判定を求めることができる。
注4 プログラムが含まれることに注意(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 1080ページ)。
<参考資料>
・特許法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html
・実用新案法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO123.html
・意匠法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html
・商標法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html
・工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm
・第18版 産業財産権四法対照 (PATCH企画 2011年)
万一、記載内容に誤りなどがありましたら、お手数ですがニーズデザインの長内まで御連絡下さい。
連絡先:needs_design@Safe-mail.net
2011年02月07日
特許・実用新案の新規性とは
日本の特許法では、発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものをいう。」と規定されています(特許法第2条第1項)。
産業上利用可能な発明が特許を受けるためには、発明に新規性(特許法29条第1項)と進歩性(特許法29条第2項)が必要です。
新規性がなく、特許を受けられない発明には、どのようなものがあるのでしょうか。
特許法29条第1項には、つぎのように記載されています。
特許法第29条第1項
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
以下、「特許・実用新案審査基準」(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)より、新規性の判断をまとめてみました。
<特許出願前はどのように判断されるか>
「特許出願前」は、出願の時分も考慮されます。
例
・ 日本国内で午前中に公知になった発明を、午後に特許出願した。
・ 海外で発明が公知になった時刻(日本時間に換算)、その時刻より後に特許出願をした。
→ 特許出願前に日本国内外において公然知られた発明。
→ 新規性がないため特許を受けることができない。
<公然知られた発明>
「公然知られた発明」は、不特定の人に「秘密ではないもの」として知られた発明のことです。
発明者や出願人の意思は、関係ありません。
例えば、出版物などの原稿を受け付けられたときは、不特定の人に知られる状態ではないため、「公然知られた発明」にはなりません。
出版物が発行された場合、配布された場合などに、「公然知られた発明」になります。
特許出願前に公然知られた発明は、新規性がないため、特許を受けることができなくなります。
<公然実施をされた発明>
「公然実施された発明」とは、発明が「公然知られる状況」(技術説明や工場見学などで、当業者が見れば発明がわかる状況)、または、「公然知られる恐れのある状況」(工場見学などで、見ただけではわからない技術や製品を説明するなどの状況)で、発明が実施された場合のことを言います。
特許出願前に公然実施された発明は、新規性がないため、特許を受けることができません。
<頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明>
「領布された刊行物」は、「刊行物」を不特定の人が見られる状況のことを言います。
そのため、実際に見た人がいたかどうかなどは、関係ありません。
「刊行物に記載された発明」は、審査基準では、刊行物に記載されている内容から、「特許出願時の技術常識から当業者が導き出せる発明」も含まれると記載されています。
刊行物が領布された時期は、審査基準では次のように判断されています。
頒布された時期の取扱い
@刊行物に発行時期が記載されている場合は次のように推定する。
(@)発行の年のみが記載されているときは、その年の末日。
(A)発行の年月が記載されているときは、その年月の末日。
(B)発行の年月日まで記載されているときは、その年月日。
A刊行物に発行時期が記載されていない場合
(@)外国刊行物で国内受入れの時期が判明しているときは、その受入れの時期から発行国から国内受入れまでに要する通常の期間さかのぼった時期に、頒布されたものと推定する。
(A)当該刊行物につき、書評、抜粋、カタログなどを掲載した刊行物があるときは、その発行時期から、当該刊行物の頒布時期を推定する。
(B)当該刊行物につき、重版又は再版などがあり、これに初版の発行時期が記載されているときは、それを頒布時期と推定する。
(C)その他適当な手掛かりがあるときは、それから頒布時期を推定又は認定する。
B特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合の取扱い
特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合は、特許出願の時が刊行物の発行の時よりも後であることが明らかな場合のほかは、頒布時期は特許出願前であるとはしない。
では、インターネットに製品や技術情報が掲載された場合はどうなるのでしょうか?
審査基準によると、サイトやSNSの特性により判断が行われるようです。
詳細は、「特許・実用新案審査基準」(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)の「第5 章 インターネット等の情報の先行技術としての取扱い」をご確認ください。
産業上利用可能な発明が特許を受けるためには、発明に新規性(特許法29条第1項)と進歩性(特許法29条第2項)が必要です。
新規性がなく、特許を受けられない発明には、どのようなものがあるのでしょうか。
特許法29条第1項には、つぎのように記載されています。
特許法第29条第1項
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
以下、「特許・実用新案審査基準」(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)より、新規性の判断をまとめてみました。
<特許出願前はどのように判断されるか>
「特許出願前」は、出願の時分も考慮されます。
例
・ 日本国内で午前中に公知になった発明を、午後に特許出願した。
・ 海外で発明が公知になった時刻(日本時間に換算)、その時刻より後に特許出願をした。
→ 特許出願前に日本国内外において公然知られた発明。
→ 新規性がないため特許を受けることができない。
<公然知られた発明>
「公然知られた発明」は、不特定の人に「秘密ではないもの」として知られた発明のことです。
発明者や出願人の意思は、関係ありません。
例えば、出版物などの原稿を受け付けられたときは、不特定の人に知られる状態ではないため、「公然知られた発明」にはなりません。
出版物が発行された場合、配布された場合などに、「公然知られた発明」になります。
特許出願前に公然知られた発明は、新規性がないため、特許を受けることができなくなります。
<公然実施をされた発明>
「公然実施された発明」とは、発明が「公然知られる状況」(技術説明や工場見学などで、当業者が見れば発明がわかる状況)、または、「公然知られる恐れのある状況」(工場見学などで、見ただけではわからない技術や製品を説明するなどの状況)で、発明が実施された場合のことを言います。
特許出願前に公然実施された発明は、新規性がないため、特許を受けることができません。
<頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明>
「領布された刊行物」は、「刊行物」を不特定の人が見られる状況のことを言います。
そのため、実際に見た人がいたかどうかなどは、関係ありません。
「刊行物に記載された発明」は、審査基準では、刊行物に記載されている内容から、「特許出願時の技術常識から当業者が導き出せる発明」も含まれると記載されています。
刊行物が領布された時期は、審査基準では次のように判断されています。
頒布された時期の取扱い
@刊行物に発行時期が記載されている場合は次のように推定する。
(@)発行の年のみが記載されているときは、その年の末日。
(A)発行の年月が記載されているときは、その年月の末日。
(B)発行の年月日まで記載されているときは、その年月日。
A刊行物に発行時期が記載されていない場合
(@)外国刊行物で国内受入れの時期が判明しているときは、その受入れの時期から発行国から国内受入れまでに要する通常の期間さかのぼった時期に、頒布されたものと推定する。
(A)当該刊行物につき、書評、抜粋、カタログなどを掲載した刊行物があるときは、その発行時期から、当該刊行物の頒布時期を推定する。
(B)当該刊行物につき、重版又は再版などがあり、これに初版の発行時期が記載されているときは、それを頒布時期と推定する。
(C)その他適当な手掛かりがあるときは、それから頒布時期を推定又は認定する。
B特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合の取扱い
特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合は、特許出願の時が刊行物の発行の時よりも後であることが明らかな場合のほかは、頒布時期は特許出願前であるとはしない。
では、インターネットに製品や技術情報が掲載された場合はどうなるのでしょうか?
審査基準によると、サイトやSNSの特性により判断が行われるようです。
詳細は、「特許・実用新案審査基準」(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)の「第5 章 インターネット等の情報の先行技術としての取扱い」をご確認ください。